コンクリートブロック積(張)護岸製品における明度・輝度に関する通知

新潟県土木部河川管理課から、令和2年2月20日付けでコンクリートブロック積(張)護岸製品における明度・輝度に関する通知がありました。

                         河管 第 873号
                         令和2年2月20日

新潟県コンクリート二次製品協同組合 様
                      新潟県土木部河川管理課長

  コンクリートブロック積(張)護岸製品における明度・輝度に関する
  対応について(通知)

 河川工事に用いるコンクリートブロック積(張)製品の明度に関する対応に
ついては、平成27年3月6日付け河管第1184号で通知しているところですが、
平成30年6月に改定された「美しい山河を守る災害復旧基本方針」において河
川護岸のテクスチャー評価に係る輝度の目安が追加されたことから、今後の取
り扱いを下記のとおり通知します。
 なお、本通知に伴い、平成27年3月6日付け河管第1184号は廃止します。

                 記

1 河川工事に用いるコンクリートブロック積(張)護岸製品は、明度6以下
  かつ輝度の標準偏差11以上が確認できる製品とします。
2 コンクリートブロック積(張)護岸製品を納品するときには、品質証明と
  して、明度およびテクスチャーの証明書の写しを発注者へ提出してくださ
  い。
3 明度証明書は工場単位での証明となっていますが、同型の製品であれば、
  他工場(他社を含む)の証明書でも有効とみなします。
4 連節ブロック、ブロックマット、平張ブロックは本通知の適用除外としま
  す。
5 疑義がある場合には、担当に問い合わせしてください。